平成30年04月20日
 
派遣元事業主 各位
 
国立研究開発法人産業技術総合研究所
 
派遣労働者の受入れにかかる「被保険者証の写し等」の提示について(依頼)

  国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)では、労働者派遣法のほか、派遣労働者にかかる関係法令等に沿って、派遣労働者の受入れを行っております。
 派遣労働者の受入れにあたっては、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の8において、産総研は派遣先として、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者を受け入れ、派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めることが定められております。
 また、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、派遣元事業主には被保険者証の写し等の資料を派遣先に提示又は送付すること(第7の12)、派遣先に対しては派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること(第8の13)が定められており、適切な措置を講じなければなりません。
 つきましては、これらの関係法令等の定めを遵守するため、産総研に対して派遣労働者を派遣する派遣元事業主の皆様には、上記の趣旨をご理解いただき、「労働・社会保険に加入(加入手続き中を含む)している派遣労働者の被保険者証の写し等の提示(または送付)」についてのご協力をお願いいたします。
なお、当該提示は、産総研の各契約担当者よりその都度依頼させていただくことになりますので、予めご了承ください。


 

問い合わせ先

総務本部 経理部 調達室

〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1
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