柔軟な働き方・健康増進への取り組み
産総研では、個⼈に合わせた柔軟な働き⽅が可能な休暇制度を導入しています。
| 時間単位休暇 |
付与された年次有給休暇のうち、法令等で定められた範囲で、1時間単位の休暇を取得することができます。 |
| リフレッシュ休暇 |
一定の勤続年数に達したとき、心身のリフレッシュを目的とした有給休暇を取得することができます。 |
産総研では、職員が⼼⾝ともに健康で働くことができるように、健康状況の把握や健康促進機会の提供しています。
また、健康意識向上を図ることを目的として健康支援セミナーや所内コラムなどで健康情報を発信しています。
育児との両立
産総研では、仕事と育児の両立の支援を目的とし法令を上回る制度を整備・拡充しています。
主な休暇・休業制度
| 産前・産後休暇 |
産前6週間内の希望する期間と産後8週間(就業制限)に休暇を取得できます。 |
有給 |
育児休業
(出生時育児休業を含む) |
3歳の誕生日の前日までの申請した期間に休業することができます。
出生時育児休業(産後パパ育休)と組み合わせると最大4回まで分割して取得可能です。 |
無給(休業給付金あり) |
その他休暇等 ※…有給
- 不妊治療に係る通院のための休暇 ※
- 妊婦検診等のための休暇 ※
- 配偶者出産に係る休暇、配偶時出産時の子の養育等のための休暇 ※
- 子の育児や看護等のための休暇 ※
- 生後1年未達の子の育児時間 ※
- 中学就学前までの子の養育に係る時間
働き方
| 休憩時間45分の特例 |
昼休みを15分短縮し、終業時間を15分引き上げることが可能 |
| 育児短時間勤務 |
小学校就学前まで短時間勤務が可能 |
| 時差出勤 |
始業・終業時間の30分繰上げ/繰下げが可能 |
| 労働時間の緩和・制限 |
所定外労働時間、時間外労働時間、深夜労働の制限 |
| サポート職員雇用支援制度 |
出産育児等で時間制限がある者の業務を補助する制度 |
介護との両立
産総研では、仕事と介護の両立の支援を目的とし法令を上回る制度を整備・拡充しています。
主な休暇・休業制度
| 介護休暇 |
要介護状態にある対象家族を介護する必要がある場合に 年間5日(2人以上は10日)の範囲内で休暇を取得できます。 |
有給 |
| 介護休業 |
要介護状態にある対象家族の介護を申し出た場合に休業することができます。
介護休業は日単位、介護部分休業は日または時間単位(時間単位は標準時間制のみ)で取得できます。 |
無給(休業給付金あり) |
| 介護部分休業 |
その他休暇等
働き方
| 休憩時間45分の特例 |
昼休みを15分短縮し、終業時間を15分引き上げることが可能 |
| 時差出勤 |
始業・終業時間の30分繰上げ/繰下げが可能 |
| 労働時間の制限 |
所定外労働時間、時間外労働時間、深夜労働の制限 |
| サポート職員雇用支援制度 |
介護等で時間制限がある者の業務を補助する制度 |