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装置の使用単価は、どのように決められていますか?
基本的な考え方は1年間に発生する直接経費を年間の利用時間で除することによって、設定しております。
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約款6条1項第6号の間接経費とはどのようなものですか?
約款別表第2における①~④の額(直接経費)に15パーセントを乗じた額であり、本制度の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費のことです。具体的には、本制度の管理業務を行うための備品費、通信運搬費、旅費、消耗品費などのことです。
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「利用者が研究所に受け入れられる場合に人頭経費が徴収される場合がある」と書かれていますが、何のために徴収されるのですか?
弊所以外の機関に従事されている方を、弊所に受け入れるための諸経費(その受け入れに係る庶務、情報システム維持管理及び安全管理等の経費)として納付いただいております。
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人頭経費を徴収される場合と徴収されない場合の違いは何ですか?
国、国立研究開発法人、地方公共団体及び大学の職員及び学生の場合は人頭経費を徴収しておりません。
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人頭経費の金額を教えてください。
25,000円/人×月数 若しくは 2,000円/人×日数となります。
ただし、上記計算式における月数は、適用を受ける利用者の従業員等を弊所へ受け入れる期間の日数を31で除した数とし、端数がある場合は切り上げるものとします。
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NPF及びANCFの3つの支援形態(機器利用、技術補助、技術代行)の利用料は、約款第6条(利用料等)とどのような対応関係があるのでしょうか?
マテリアル先端リサーチインフラ事業の支援を受けた場合のNPF及びANCFの3つの支援形態の1時間当たりの利用料は約款第6条第1項の各号と次の式の対応関係があります。
機器利用料 = 共用施設等使用料
技術補助料 = 共用施設等使用料 + 運転等費 + 技術指導費
技術代行料 = 共用施設等使用料 + 運転等費 + 技術代行費
マテリアル先端リサーチインフラ事業の支援を受けない場合は上記の項目に加え運営管理費がかかります。(共用施設等利用料自体の金額も変わりますのでご注意ください。詳細は各施設の事務局にお問い合わせください。)
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別表2の項目④「追加料金」に「改造費」とありますが、具体的にどのような作業が「改造」に相当するのでしょうか?
通常、利用者の多くは共用装置に特殊なオプションを取り付けない状態で使用しております。このような大多数の利用者の利用方法とは異なる方法でご利用になられる方のために装置に加える作業を総称して「改造」と定義しております。例えば、酸素・窒素・アルゴン等の利用頻度の高いガスではなく特殊なガスを接続して利用する、等の行為が改造に相当します。
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Qufabで標準レシピを使用して試料を加工する場合、ウエハの枚数単位での利用しか出来ないのでしょうか?
Qufabの標準レシピを使用した試料の加工については、0.5枚等の1枚未満での加工についても受け付けております。ウエハ0.5枚を加工する場合は加工時間についても0.5倍になるため、加工に伴う費用等についても標準レシピの費用に0.5を乗じた額を請求させていただいております。
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外国法人の利用についても料金は同じですか?
外国法人等についても原則ご利用いただけます。利用料等については調整させていただく場合がありますのでお問い合わせください。
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利用料を代表者が所属する法人とは異なる法人が負担することは可能でしょうか?
利用料を代表者が所属する法人と異なる法人が負担することも可能です。利用申込書の「(8)利用料等の納付方法における要望」欄に「利用料は〇〇法人が負担する。」とご記入ください。詳細につきましては共用施設ステーション(下記「連絡先」記載)にお問い合わせください。
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例えば「見積書」を発行していただくなど、装置を利用した時に支払わなければならない金額を事前に教えていただくことはできますか?
利用希望者と管理責任者の双方で技術的な内容を確認した上で見積書を発行致します。見積書の発行をご希望の場合は、利用申込書の「(8)利用料等の納付方法における要望」欄に「見積書の発行を希望する。」とご記入ください。
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試作や分析結果が期待通りでなかった場合でも、利用料金を支払う必要があるのですか?
本制度は共用施設等の利用制度であり、試作や分析の請負ではございませんので、利用いただいた期間等に応じて料金を納付いただきます。 また、約款第11条の通り、ご期待の結果と異なる結果が得られた場合において、弊所は一切の法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いませんので予めご了承願います。
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装置トラブルが原因で試作や分析ができなくなった場合でも、利用料金を支払う必要があるのですか?
利用料等の納付方法が「利用前払い及び精算方式」の場合において、約款第7条各号のいずれかに該当する場合には、利用した期間に応じて、当該利用料等の全部又は一部を返還致します。 また、「利用後精算方式」の場合には、利用が不可能となるまでの利用実績に応じて、利用料等をご納付いただきます。
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装置が利用中に故障してしまい作業が継続不可能になった場合の課金ルールは、どのようになっているのでしょうか?
単価に使用時間を乗じた利用料でご利用いただいている場合は、装置が故障した時間までの利用料をご納付いただいております。例えば、製膜装置や加工装置を利用中に装置が故障してしまった場合、製膜や加工のプロセスが完了していなくても、利用停止となった時間までの利用実績に応じて利用料をご納付いただきます。
ANCF及びQufabの標準レシピを使用して装置をご利用いただいた場合は、完了した工程までの利用料をご納付いただいております。例えば、標準レシピを用いて、製膜装置や加工装置を利用中に故障してしまった場合、完了済みの工程までの利用料をご納付いただきます。完了しなかった工程については、利用料を請求致しません。
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「利用料は所定の期日までに納付」と約款に書かれていますが、納付期限は決められているのですか?
請求書に納付期限を記載致します。
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請求書を四半期毎、もしくは毎月発行していただくことは可能でしょうか?
本制度では、原則として利用申請書に記載された利用期間が終了した際に請求書を発行しております。「随時精算」「毎月精算」「四半期精算」「半期精算」等を希望される場合には、利用申込書の「(8)利用料等の納付方法における要望」にその旨ご記入ください。