いずれも、本人あるいは本人の法定代理人の方のみが請求をできます。 また、訂正又は利用停止の請求は、開示請求等により事前に開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内のものに限られます。従って、これらの請求では、必要なときは開示請求を行っていただきます。 ・開示請求:当研究所の保有する個人情報(法人文書に記録されている個人情報)の開示の請求をするものです。 ・訂正請求:当研究所の保有する個人情報の内容が事実でないとする場合に、訂正(追加又は削除を含む)の請求をするものです。 ・利用停止請求:当研究所の保有する個人情報が以下に該当しているとする場合に、利用の停止(消去又は提供の停止を含む)の請求をするものです。 保有個人情報が適法に取得されたものでないとき 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき 利用目的以外の目的に利用又は提供されているとき
開示、訂正又は利用停止の請求については、各請求書のほか、本人等確認書類が必要です。また開示請求では、1件につき300円の手数料が必要です(訂正又は利用停止請求の場合には手数料は不要です)。なお、開示文書の送付を希望される場合、別途郵便切手を送付していただきます。 本人等確認書類 詳しくは、個人情報保護窓口でご確認ください。
請求者及び請求方法
必要となる本人確認の書類等
・開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円です。
産業技術総合研究所では、開示請求及び実施の手数料払込方法には、現金、銀行振込、郵便小為替の3種類がありますので、それぞれの方法を選択して下さい。
*なお、開示資料の郵送を希望する場合等には、別途郵便切手を送付して頂きます。
法人文書の種別
開示の方法
→ 開示請求、訂正請求、利用停止請求
いずれも、本人あるいは本人の法定代理人の方のみが請求をできます。
また、訂正又は利用停止の請求は、開示請求等により事前に開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内のものに限られます。従って、これらの請求では、必要なときは開示請求を行っていただきます。
・開示請求:当研究所の保有する個人情報(法人文書に記録されている個人情報)の開示の請求をするものです。
・訂正請求:当研究所の保有する個人情報の内容が事実でないとする場合に、訂正(追加又は削除を含む)の請求をするものです。
・利用停止請求:当研究所の保有する個人情報が以下に該当しているとする場合に、利用の停止(消去又は提供の停止を含む)の請求をするものです。
保有個人情報が適法に取得されたものでないとき
利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
利用目的以外の目的に利用又は提供されているとき
開示、訂正又は利用停止の請求については、各請求書のほか、本人等確認書類が必要です。また開示請求では、1件につき300円の手数料が必要です(訂正又は利用停止請求の場合には手数料は不要です)。なお、開示文書の送付を希望される場合、別途郵便切手を送付していただきます。
本人等確認書類
詳しくは、個人情報保護窓口でご確認ください。
請求者及び請求方法
必要となる本人確認の書類等
(注)平成24年7月9日より、本人確認の書類が一部変更になりました。詳細は 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第6条 をご覧ください。
法定代理人による開示請求の場合には、本人確認のための書類に加えて、「必要となる書類等」の下段に示す法定代理人の資格を確認するための書類が必要となります。
開示請求書等の様式及び説明
Word
PDF
開示請求の手数料及び開示方法
・開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円です。
産業技術総合研究所では、開示請求及び実施の手数料払込方法には、現金、銀行振込、郵便小為替の3種類がありますので、それぞれの方法を選択して下さい。
1. 現金の場合・現金の場合は、直接窓口で納付して下さい。
・金額確認後領収証を発行します。
2.銀行振込の場合
・銀行振込をする場合は、所定の振込依頼書を使用して下さい。
・振込依頼書は各個人情報保護窓口にありますので、お問い合わせ下さい。
・振込みは、銀行のみ(郵便局は使えません)で、別途手数料が必要です。
・ご依頼人の氏名を記入下さい。
・振込の場合は、産業技術総合研究所では領収証は発行しません。
3.郵便小為替の場合
・郵便小為替で納付する場合は、定額小為替または普通為替で納付して下さい。
・金額確認後領収証を発行します。
・定額小為替または普通為替は最寄りの郵便局で購入して下さい。
・定額小為替は、50円、100円から100円刻みで1,000円までと2,000円、3,000円、5,000円の額面のものがあります。
・普通為替は、10,000円まで手数料100円が必要です。
・ なお、過不足を生じないように為替を購入の上、納付して下さい。
・なお、過不足を生じないように振込して下さい。
*なお、開示資料の郵送を希望する場合等には、別途郵便切手を送付して頂きます。
法人文書の種別
開示の方法
印画紙は、縦89mm、横127mm又は縦203mm、横254mmのものに限る。以下同じ。
用紙は、A3版以下、A2版若しくはA1版のもの
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
当該録音テープをコンパクトカセットテープ記録時間120分のものでタイプ1(ノーマルポジション)で複写したものの交付
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ (VHS)記録時間120分ものに複写したものの交付
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲
覧
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る)により再生したものの閲覧又は視聴
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付