独立行政法人産業技術総合研究所における個人情報保護の開示請求に係る開示の方法及び手数料について 制定 平成17年4月1日 第13580-20050322-003号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)(以下「法」という)第24条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)、第26条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおり定める。
第1 開示の方法
法第24条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)については、別表1のとおりとする。
第2 手数料
法第26条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおりとする。
1 開示請求に係る手数料(開示請求手数料)の額
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 200円
2 開示請求1件の法人文書の単位について
開示請求をするものが次のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめれた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料の納付
開示請求手数料は、次に掲げるいずれかの方法で納付しなければならない。
一 研究所の個人情報保護窓口への来訪による現金での納付
二 研究所の個人情報保護窓口への郵便小為替の送付による納付 三 研究所の指定する銀行口座への振込みによる納付
4 開示する保有個人情報が記録されている法人文書の送付に要する費用の納付
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けるものは、当該保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求める場合、当該送付に要する費用を、郵便切手で納付しなければならない。
附則
この定めは、平成17年4月1日から施行する。
別表1 開示の方法
法人文書の種別
開示の方法
独立行政法人産業技術総合研究所における個人情報保護の開示請求に係る開示の方法及び手数料について
最終改定 平成18年4月1日 第16700-20060324-002号制定 平成17年4月1日 第13580-20050322-003号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)(以下「法」という)第24条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)、第26条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおり定める。
第1 開示の方法
法第24条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)については、別表1のとおりとする。
第2 手数料
法第26条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおりとする。
1 開示請求に係る手数料(開示請求手数料)の額
開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、その各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 300円
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 200円
2 開示請求1件の法人文書の単位について
開示請求をするものが次のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめれた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料の納付
開示請求手数料は、次に掲げるいずれかの方法で納付しなければならない。
一 研究所の個人情報保護窓口への来訪による現金での納付
二 研究所の個人情報保護窓口への郵便小為替の送付による納付
三 研究所の指定する銀行口座への振込みによる納付
4 開示する保有個人情報が記録されている法人文書の送付に要する費用の納付
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けるものは、当該保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求める場合、当該送付に要する費用を、郵便切手で納付しなければならない。
附則
この定めは、平成17年4月1日から施行する。
附則この定めは、平成18年4月1日から施行する。
別表1 開示の方法
法人文書の種別
開示の方法
印画紙は、縦89mm、横127mm又は縦203mm、横254mmのものに限る。
以下同じ。
用紙は、A3版以下、A2版若しくはA1版のもの
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
当該録音テープをコンパクトカセットテープ記録時間120分のものでタイプ1(ノー
マルポジション)で複写したものの交付
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS)記録時間120
分ものに複写したものの交付
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付
けられているものに限る)により再生したものの閲覧又は視聴
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ホ FDに複写したものの交付
(現在オンラインによる請求は受け付けていなく、実施しておりません。(準備中))
オンラインによる開示請求があった場合で、不開示情報を含まない場合に限る。