皆様からの開示請求に関して、産総研では以下の流れで対応いたします
独立行政法人産業技術総合研究所における情報公開の開示請求に係る開示の方法及び手数料について
制定 平成14年9月20日 第13000-20020918-001号 最終改訂 平成18年4月1日 第16700-20060324-001号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下「法」という)第15条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)、第17条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)及び同条第3項の手数料の減額又は免除については、次のとおり定める。
第1 開示の方法
法第15条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)については、別表1のとおりとする。
第2 手数料
法第17条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおりとする。
1 開示請求に係る手数料(開示請求手数料)の額
開示請求に係る法人文書1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 300円
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 200円
2 開示の実施に係る手数料(開示実施手数料)の額
別表2のとおりとする。ただし、開示実施手数料は、実施方法による額が300円(前項二号の場合には200円)に達するまでは無料とし、超える場合は300円(前項二号の場合には200円)を除いた額とする。
3 開示請求1件の法人文書の単位について
開示請求をするものが次のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、第1項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
4 開示請求手数料又は開示実施手数料の納付
開示請求手数料又は開示実施手数料は、次に掲げるいずれかの方法で納付しなければならない。
一 研究所の情報公開窓口への来訪による現金での納付
二 研究所の情報公開窓口への郵便小為替の送付による納付
三 研究所の指定する銀行口座への振込みによる納付
5 開示する法人文書の写しの送付に要する費用の納付
開示決定に基づき法人文書の開示を受けるものは、当該法人文書の写しの送付を求める場合、当該送付に要する費用を、郵便切手で納付しなければならない。
第3 手数料の減額又は免除
法第17条第3項の手数料の減額又は免除については、次のとおりとする。
1 開示請求者に経済的困難があると研究所が認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、申出の際に減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を研究所に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、研究所は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
附則(第13000-20020918-001号)
この定めは、平成14年10月1日から施行する。
附則(第13580-20050322-006号)
この定めは、平成17年4月1日から施行する。
附則(第16700-20060322-001号)
この定めは、平成18年4月1日から施行する。
別表1 開示の方法
1 文書又は図画(2の項から4の項に該当するものを除く。)
2 マイクロフィルム
3 写真フィルム
4 スライド
5 録音テープ又は録音ディスク
6 ビデオテープ及びビデオディスク
7 電磁的記録(5の項及び6の項に該当するものを除く。研究所が保有するプログラムにより行うことができるものに限る)
別表2 開示実施手数料
7 電磁的記録5の項及び6の項に該当するものを除く)
開示手数料等の払込方法について
産業技術総合研究所では、開示請求及び実施手数料の払込方法には、現金、銀行振込、郵便小為替の3種類がありますので、方法を選択して下さい。
1. 現金の場合 ・現金の場合は、直接窓口で納付して下さい。 ・納付確認後領収証を発行します。
2.銀行振込の場合 ・銀行振込をする場合は、所定の振込依頼書を使用して下さい。 ・振込依頼書は各情報公開窓口にありますので、お問い合わせ下さい。 ・振込みは、銀行のみ(郵便局は使えません)で、別途手数料が必要です。手数料は開示請求者の負担です。 ・開示請求者の氏名又は法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を、振り込み依頼人として記入して下さい。 ・振込の場合は、領収証を発行しません。 ・過不足が生じないように振込して下さい。
3.郵便小為替の場合 ・郵便小為替で納付する場合は、定額小為替または普通為替で納付して下さい。 ・納付確認後領収証を発行します。 ・定額小為替または普通為替は最寄りの郵便局で購入して下さい。 ・定額小為替は、50円、100円から100円刻みで1,000円までと2,000円、3,000円、5,000円の額面のものがあります。 ・普通為替は、10,000円まで手数料100円が必要です。 ・過不足が生じないように為替を購入の上、納付して下さい。
*なお、開示資料の郵送を希望する場合等には、別途郵便切手を送付して頂きます。
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皆様からの開示請求に関して、産総研では以下の流れで対応いたします

開示請求書等の様式
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開示請求及び開示実施の手数料額
独立行政法人産業技術総合研究所における情報公開の開示請求に係る開示の方法及び手数料について
制定 平成14年9月20日 第13000-20020918-001号
最終改訂 平成18年4月1日 第16700-20060324-001号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下「法」という)第15条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)、第17条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)及び同条第3項の手数料の減額又は免除については、次のとおり定める。
第1 開示の方法
法第15条第1項の開示の方法(同条第2項の電磁的記録についての開示の方法を含む)については、別表1のとおりとする。
第2 手数料
法第17条第1項の手数料(同条第2項の手数料の額を含む)については、次のとおりとする。
1 開示請求に係る手数料(開示請求手数料)の額
開示請求に係る法人文書1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 300円
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 200円
2 開示の実施に係る手数料(開示実施手数料)の額
別表2のとおりとする。ただし、開示実施手数料は、実施方法による額が300円(前項二号の場合には200円)に達するまでは無料とし、超える場合は300円(前項二号の場合には200円)を除いた額とする。
3 開示請求1件の法人文書の単位について
開示請求をするものが次のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、第1項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
4 開示請求手数料又は開示実施手数料の納付
開示請求手数料又は開示実施手数料は、次に掲げるいずれかの方法で納付しなければならない。
一 研究所の情報公開窓口への来訪による現金での納付
二 研究所の情報公開窓口への郵便小為替の送付による納付
三 研究所の指定する銀行口座への振込みによる納付
5 開示する法人文書の写しの送付に要する費用の納付
開示決定に基づき法人文書の開示を受けるものは、当該法人文書の写しの送付を求める場合、当該送付に要する費用を、郵便切手で納付しなければならない。
第3 手数料の減額又は免除
法第17条第3項の手数料の減額又は免除については、次のとおりとする。
1 開示請求者に経済的困難があると研究所が認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、申出の際に減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を研究所に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、研究所は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
附則(第13000-20020918-001号)
この定めは、平成14年10月1日から施行する。
附則(第13580-20050322-006号)
この定めは、平成17年4月1日から施行する。
附則(第16700-20060322-001号)
この定めは、平成18年4月1日から施行する。
別表1 開示の方法
1 文書又は図画(2の項から4の項に該当するものを除く。)
印画紙は、縦89mm、横127mm又は縦203mm、横254mmのものに限る。
以下同じ。
用紙は、A3版以下、A2版若しくはA1版のもの
2 マイクロフィルム
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
用紙はA1版以下の大きさのものに限る。
3 写真フィルム
4 スライド
5 録音テープ又は録音ディスク
当該録音テープをコンパクトカセットテープ記録時間120分のもので
タイプ1(ノーマルポジション)で複写したものの交付
6 ビデオテープ及びビデオディスク
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS)記録時間120分ものに複写した
ものの交付
7 電磁的記録(5の項及び6の項に該当するものを除く。研究所が保有するプログラムにより行うことができるものに限る)
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているもの
に限る)により再生したものの閲覧又は視聴
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
オンラインによる開示請求があった場合で、不開示情報を含まない場合に限る。
別表2 開示実施手数料
1 文書又は図画(2の項から4の項に該当するものを除く。)
画したものの交付
たものの交付
画したものの交付
的記録FDに複写したものの交付
的記録CD-Rに複写したものの交付
的記録DVD-Rに複写したものの交付
2 マイクロフィルム
3 写真フィルム
4 スライド
5 録音テープ又は録音ディスク
の交付
6 ビデオテープ及びビデオディスク
の交付
7 電磁的記録5の項及び6の項に該当するものを除く)
覧又は視聴
ません。)
オンラインによる開示請求があった
場合で、不開示情報を含まない場合
に限る。
開示請求及び開示実施の手数料の払込方法・振込依頼書
開示手数料等の払込方法について
産業技術総合研究所では、開示請求及び実施手数料の払込方法には、現金、銀行振込、郵便小為替の3種類がありますので、方法を選択して下さい。
1. 現金の場合
・現金の場合は、直接窓口で納付して下さい。
・納付確認後領収証を発行します。
2.銀行振込の場合
・銀行振込をする場合は、所定の振込依頼書を使用して下さい。
・振込依頼書は各情報公開窓口にありますので、お問い合わせ下さい。
・振込みは、銀行のみ(郵便局は使えません)で、別途手数料が必要です。手数料は開示請求者の負担です。
・開示請求者の氏名又は法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を、振り込み依頼人として記入して下さい。
・振込の場合は、領収証を発行しません。
・過不足が生じないように振込して下さい。
3.郵便小為替の場合
・郵便小為替で納付する場合は、定額小為替または普通為替で納付して下さい。
・納付確認後領収証を発行します。
・定額小為替または普通為替は最寄りの郵便局で購入して下さい。
・定額小為替は、50円、100円から100円刻みで1,000円までと2,000円、3,000円、5,000円の額面のものがあります。
・普通為替は、10,000円まで手数料100円が必要です。
・過不足が生じないように為替を購入の上、納付して下さい。
*なお、開示資料の郵送を希望する場合等には、別途郵便切手を送付して頂きます。
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