公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)において、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書であって、保存期間が1年以上のものに限る。) の管理を適切に行うため、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年12月22日政令第250号。以下「政令」という。) で定めるところにより、必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)による 不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿に記載し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表することとされています。この帳簿が「法人文書ファイル管理簿」です。 「法人文書ファイル管理簿」には、政令に基づき、次の項目を記載しております。
・政令第十五条第一項第八号、第九号、第十一号の項目は、附則第五条の規定により、データ整備完了ののち、速やかに掲載することとする。 この「法人文書ファイル管理簿」のデータは随時又は年1回以上定期的に更新することとされています。 ■法人文書ファイル管理簿検索へ (最終更新日:2013年3月1日)
公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)において、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書であって、保存期間が1年以上のものに限る。) の管理を適切に行うため、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年12月22日政令第250号。以下「政令」という。) で定めるところにより、必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)による 不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿に記載し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表することとされています。この帳簿が「法人文書ファイル管理簿」です。
「法人文書ファイル管理簿」には、政令に基づき、次の項目を記載しております。
・政令第十五条第一項第八号、第九号、第十一号の項目は、附則第五条の規定により、データ整備完了ののち、速やかに掲載することとする。
この「法人文書ファイル管理簿」のデータは随時又は年1回以上定期的に更新することとされています。
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○使用上の注意
○ 対象ブラウザ (動作確認 2012年6月)
Mozilla Firefox Ver2 Ver3 Ver4
Mozilla Firefox Ver2 Ver3
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