(参考)
工業技術院設置法施行令 (産業技術融合領域研究所)
第五条 産業技術融合領域研究所は、鉱業及び工業の科学技術の二以上の分野におけるそれぞれの 専門知識を融合して研究する必要がある鉱業及び工業に係る研究領域に関する研究、技術 調査、技術指導その他これらに付帯する業務を行う。