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地殻物理部
工業技術院設置法(抄)
| 第四条 | 工業技術院に,部及び試験研究所を置く. |
| 第四条 | 工業技術院に置かれる試験研究所は,次のとおりとする. : 地質調査所 : |
| 第十二条 | 地質調査所は,地質及び地下資源の調査並びにこれに関する研究, 技術指導その他これらに附帯する業務を行う. |
| 第六十五条 | 地質調査所に次長,・・・,地殻物理部,・・・を置く. |
| 第六十九条 | 地殻物理部においては,地殻の物理的性状及び地殻中の物理現象に 関する調査,研究並びに物理探査技術の研究等に関する業務をつかさどる. (海洋地質部の所掌に係ることを除く.) |
| 第33条 | 地殻物理部に探査技術研究室, 解析技術研究室及び地殻構造研究室を置く. |
| 第34条 | 探査技術研究室においては, 物理探査技術の研究等に関する業務をつかさどる. |
| 第35条 | 解析技術研究室においては, 地殻に関する物理的情報に関する 解析技術の研究等に関する業務をつかさどる. |
| 第36条 | 地殻構造研究室においては, 地殻構造及び地殻中の物理現象に関する 地球物理学的調査研究に関する業務をつかさどる. |